介護保険制度について
「介護保険制度」とは、国民が介護保険料を支払い、その保険料を財源として要介護者たちに介護サービスを提供する制度で、2000年4月にスタートしました。身体機能のおとろえや認知症などにより介護を必要とする高齢者を、社会全体で支える仕組です。介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村・東京23区です。
介護保険対象者
- 第1号被保険者=65歳以上の者
- 第2号被保険者=40以上65歳未満の者
サービス利用対象者
第1号被保険者の場合 | 要介護認定を受けて要支援以上と判定された者 |
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第2号被保険者の場合 | 16の特定疾病に該当しかつ要介護認定を受けて要支援以上と判定された者
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介護サービスの内容
- 在宅サービス
福祉用具の貸与・購入・住宅改修、訪問介護、訪問リハビリテーション、訪問入浴介護など - 施設サービス
特別養護老人ホーム、老人保険施設、介護療養医療施設など
購入の対象となる福祉用具
介護保険の認定を受けている方は、下記の特定福祉用具が年間10万円を上限として1割の自己負担でご購入いただけます(年間限度枠10万円を越えた部分は全額自己負担となります)。
※特定福祉用具は都道府県の指定を受けた、指定事業者から購入する必要があります。
※詳しくは、行政介護保険窓口、地域包括支援センター、又はケアマネージャーにお問い合わせください。
◯購入が適用される福祉用具
1. 腰掛け便座 | ・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの ・洋式便器の上に置いて高さを補うもの ・電動式又はスプリング式で、便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの ・ポータブルトイレ ・自動排泄処理装置 |
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2. 特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので、要介護者又は介護者が容易に使用できるもの |
3. 入浴補助用具 | 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するものに限る。 ・入浴用いす ・浴槽内いす ・浴槽用手すり ・入浴台 ・浴室内すのこ ・浴槽内すのこ ・入浴介助用ベルト |
4. 簡易浴槽 | 空気又は折りたたみ式等で容易にできるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの |
5. 移動用リフトのつり具部分 | 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること |
レンタルの対象となる福祉用具
介護保険の認定を受けている方は、下記の特定福祉用具を月額レンタル料の1割負担でご利用いただけます。
※原則として、行政判断により可否が出てからのご利用となります(さかのぼり請求は不可)。
※要介護度によってご利用いただける福祉用具は異なります。
※詳しくは、行政介護保険窓口、地域包括支援センター、又はケアマネージャーにお問い合わせください。
◯レンタルが適用される福祉用具
1. 車いす | 自走用標準型車いす、普通型電動車いす、介助用標準型車いす |
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2. 車いす付属品 | クッション又はパッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキ等で、車いすと一体的に使用されるものに限る |
3. 特殊寝台 | サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付けることが可能なものであって、次にあげる機能のいずれかを有するもの ・背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 ・床板の高さが無段階に調整できる機能 |
4. 特殊寝台付属品 | サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、テーブル、スライディングボード又はマット等で、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る |
5. 床ずれ防止用具 | ・送風装置又は空気圧調整装置を備えたエアーマット ・水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる全身用マット |
6. 体位変換器 | エアーパッド等を身体の下に挿入し、てこ、空気圧、その他の動力により体位を容易に変換できるもの(体位を保持するためのものは除く) |
7. 手すり・8. ロープ | 取り付けに際し、工事を伴わないものに限る |
9. 歩行器 | 歩行が困難な方の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するもので、次のいずれかに該当するものに限る ・車輪を有するものは身体の前及び左右を囲む把手等を有するもの ・四脚を有するものは上肢で保持して移動させることが可能なもの |
10. 歩行補助つえ | 松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖に限る |
11. 認知症老人徘徊感知機器 | 認知症の方が屋外に出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの |
12. 移動用リフト(つり具の部分を除く) | 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力でも移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く) |
住宅改修工事
介護保険の認定を受けている方は、下記の住宅改修が20万円を上限として1割の自己負担で工事できます。
※必ず施行前の事前申請が必要です。
※住宅改修費の給付は原則1回のみですが、転居や、身体状況が大きく変化した場合等は最給付されます。
※住宅改修工事の利用方法は市区町村により異なる場合があります。
※詳しくは、行政介護保険窓口、地域包括支援センター、又はケアマネージャーにお問い合わせください。
◯事前申請に必要な書類
- 住宅改修費支給申請書
- 内訳書、領収書
- 理由書
- 改修前、改修後の日付入り写真
- 承諾書(住宅所有者が被保険者本人以外にいる場合)
- その他(介護保険証、本人名義の預金通帳等)
◯介護保険で適応となる住宅改修
- 手すりの取り付け
- 床段差の解消
- 床材の変更
- 引き戸等への扉の取替
- 洋式便座等への便座の取替
- その他(1~5の住宅改修に付帯して必要となる改修)