介護保険制度の利用について
対象となる福祉用具(厚生労働省のホームページより抜粋)
介護保険の認定を受けている方は、下記の特定福祉用具を月額レンタル料の1割もしくは2割の負担でご利用いただけます。
※原則として、行政判断により可否が出てからのご利用となります。
※要介護度によってご利用いただける福祉用具は異なります。
※一定以上の所得がある方は利用者負担の割合が2割となります。負担割合証で確認させていただきます。
◯レンタルが適用される福祉用具
1. 車いす | 自走用標準型車いす、 普通型電動車いす、 介助用標準型車いす |
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2. 車いす付属品 | クッションまたはパッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキ等で、車いすと一体的に使用されるものに限る |
3. 特殊寝台 | サイドレールが取り付けてあるもの、または取り付けることが可能なものであって、次にあげる機能のいずれかを有するもの ・背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能 ・床板の高さが無段階に調整できる機能 |
4. 特殊寝台付属品 | サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、 テーブル、スライディングボードまたはマット等で、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る |
5. 床ずれ防止用具 | ・送風装置または空気圧調整装置を備えたエアーマット ・水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる全身用マット |
6. 体位変換器 | エアーパッド等を身体の下に挿入し、てこ、空気圧、その他の動力により体位を容易に変換できるもの(体位を保持するためのものは除く) |
7. 手すり | 取り付けに際し、工事を伴わないものに限る |
8. スロープ | 取り付けに際し、工事を伴わないものに限る |
9. 歩行器 | 歩行が困難な方の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するもので、次のいずれかに該当するものに限る ・車輪を有するものは身体の前及び左右を囲む把手等を有するもの ・四脚を有するものは上肢で保持して移動させることが可能なもの |
10. 歩行補助つえ | 松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖に限る |
11. 認知症老人徘徊感知機器 | 認知症の方が屋外に出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの |
12. 移動用リフト(つり具の部分を除く) | 床走行式、固定式または据置式であり、かつ、身体をつり上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力でも移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く) |
13. 自動排泄処理装置 | 次の要件を全て満たすもの ・尿又は便が自動的に吸収されるもの ・尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの ・要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの |
要支援1・2及び要介護1の方は、介護予防に役立つものについてのみ、保険給付の対象と認められています。
そのため、次の品目については、原則として保険給付の対象外となります。
- 車いす(付属品を含む)
- 特殊寝台(付属品を含む)
- 床ずれ予防用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(吊り具を除く)
※自動排泄処理装置は要介護4〜5の方が保険給付の対象と認められています。
※ただし、特に必要が認められる場合には保険給付の対象となる場合があります。