7月, 2015

  1. 介護サービス利用者の2割負担、8月から導入

    7月 17, 2015 by hand

    産経新聞の記事を紹介します。

    介護サービス利用者の2割負担、8月から導入 年金収入280万円以上が対象

    一定以上の所得がある人は8月から、介護保険サービスの利用者負担が1割から2割に引き上げられる。年金収入だけなら、原則280万円以上の人が対象で、65歳以上の2割が相当する。通知が直前になる自治体もあり、混乱が懸念される。(佐藤好美)

     ◆1割か2割か…

      東京都内に住む小川恵子さん(62)=仮名=は、夫と恵子さんの父親(89)、母親(85)の4人暮らし。父親の介護サービスの利用者負担が8月から2割に上がるのではないかと、ハラハラしている。

      小川さんは、要介護2の父親と母親の在宅介護を担っている。だが、五十肩が悪化し、医師から「重いものを持ったり、押したりしてはいけない」と厳命を受けた。「60過ぎて五十肩だなんて…」と気が重い。両親が家にいると、つい無理をしてしまうので、今は2人に特別養護老人ホームのデイサービスやショートステイなどを利用限度額近くまで使ってもらっている。

      幸い、2人とも施設に行くのを楽しんでおり、父親が母親の車いすを押す光景も見られる。しかし、利用料も2人分。しかも、8月からは所得の高い人は2割負担になるという。

      「母親の収入は国民年金だけなので心配ないですが、父親は厚生年金があり、課税されている。2割負担にはならずに済むと思いますが、通知が来るまで気が気ではありません」

      2割負担になるのは、65歳以上で「合計所得が160万円以上の人」。「合計所得」とは、収入から「給与所得控除」や「公的年金等控除」、「事業の必要経費」を差し引いた後の所得のこと。収入が年金だけなら、280万円以上の人が該当する。

      ただし、例外規定がある。本人に280万円以上の年金収入があっても、世帯内に年金の少ない高齢者がいるケースだ。世帯の収入が年金だけの場合は、65歳以上の人の年金を合計して346万円未満なら、2割負担にはならない。

      ◆月額負担に上限も

      小川さんの場合、現在は父親も母親も介護サービスの利用者負担は月にそれぞれ2万円ほど。ショートステイを使ったときの食費や居住費はこれとは別だ。父親が仮に2割負担になれば、父親の利用者負担は8月分から4万円ほどになる。2割負担になるのは、所得の多い本人だけなので、母親は2万円のままだ。

      ただ、利用者負担の合計が必ずしも世帯の負担額になるわけではない。介護保険には、月々の利用者負担が一定上限を超えると、払い戻しを受けられる「高額介護サービス費」がある。

      この高額介護サービス費の上限額も、8月から引き上げられる。これまでは「世帯で月額3万7200円」が上限額の最高区分だったが、所得が「現役並み」(単身のモデルで収入383万円以上)の人のいる世帯に「世帯で月額4万4400円」の区分が新設される。

      小川さんの父親の場合、利用者負担が2割になれば、父親と母親の利用者負担の合計は6万円になる。だが、高額介護サービス費は3万7200円の区分が適用されるので、6万円との差額にあたる2万円強が後で払い戻される。所得区分の判定は市区町村が行い、対象者には申請書類が送られてくる。送り返すのを忘れないようにしたい。

                       ◇

      ■ケアマネ当惑、対応さまざま 「負担割合証、届かない」「所得情報の扱い困る」

      介護保険サービスの「負担割合証」の発送時期は自治体で異なり、既に発送の済んだ自治体もあれば、7月下旬になるところも。遅くなれば介護サービスのプランや計算書を作るケアマネジャー(ケアマネ)の仕事に影響が出る。

      ケアマネは利用者宅で書類を見て負担割合を知るのが原則。だが、神奈川県のあるケアマネは「まだ負担割合証が届かない。自治体に聞いても教えてくれないと思うし、生活ぶりを見て2割だろうと思われる人には注意喚起している。『費用が倍になるなら、サービスを減らしたい』という人もいるのに、相談できない」と当惑する。

      自治体によっては発送前や後などに「ケアマネから問い合わせがあれば、負担割合を教える」というところも。だが、利用者の所得に触れる情報とあって扱いも複雑。「利用者宅から電話してもらい、折り返しで電話して、本人の同意を取って伝える」など、工夫を凝らして混乱回避をはかる。

      厚生労働省は6月末、ケアマネの団体「日本介護支援専門員協会」に「協力のお願い」を出した。ケアマネに制度を理解してもらい、利用者が高額介護サービス費や施設の食費・居住費の減額申請をする際の助力を求める内容だ。

      しかし、受け止めはさまざま。東京都のあるケアマネは「所得や財産に関する情報は成年後見の仕事で、私たちは扱わないのが原則。そういう情報を記載する書類の作成に協力を求められても困る」と反発する。一方で、神奈川県のケアマネは「本人から要望があれば、できる範囲のことはする。ただ、所得や財産を見せたくない人もいる。『見せろ』という話でもないので、『分からなければ役所に相談してくださいね』と言っている」と対応は、ばらつく。

      ケアマネは介護サービスを使う場合の最も身近な相談相手。本人や家族には頼みの綱だ。だが、財産や所得にまつわる申請を丸投げされても困るというのも本音。行政はもちろん、事業者、ケアマネ、遠方に住む家族も今月、来月は特に、利用者への目配りが欠かせない。


  2. 【住宅改修事例紹介72】勝手口に木製踏み台を設置しました

    7月 2, 2015 by hand

    80代女性のS様は左股関節を骨折し、人工骨頭置換術を受けられました。歩行や段差の昇降に負担を感じながらも、できることはなるべく自分でやりたいと頑張っておられます。そんなS様ですが、勝手口からの出入りに困っておられました。洗濯のために勝手口から出入りしますが、掴まるものもない状況で、約25cmの段差を昇降しなければいけません。洗濯かごを持っての移動なので、とっても大変でした。そこで、勝手口に木製の踏み台と手摺をつけて安全に出入りできるようにしました。また、雨の日でも室内に洗濯ものが干せるように、室内用物干し「ホシ姫サマ」も設置しました。

     


  3. 第9回 住まいの総合フェア開催が決定しました

    7月 1, 2015 by hand

    今年の4月25日に開催した第8回住まいの総合フェアですが、早くも第9回の開催が決定しました。

    今秋、9月5日(土)9時30分~16時30分、宇部市ときわ湖水ホールにて開催します。初出展の企業や、新企画もあり、前回以上に楽しんでいただけると思います。

    詳細は決まり次第お知らせいたします!