2012年4 月から介護保険給付対象に福祉用具・住宅改修6 種目が追加・拡充されます。
【6種目はこちら】
①「介助用ベルト(入浴介助用以外のもの)」を福祉用具貸与の「特殊寝台付属品」の対象の拡充
2009 年の改正で入浴用介助ベルト(入浴用補助用具として販売対象)が認められましたが、来月からはベッドから移乗に用いる用具として特殊寝台付属品と位置付けられました。入浴用は引き続き販売種目です。
②「特殊尿器」を福祉用具貸与の対象種目に追加
貸与の対象は、「自動排泄処理装置(尿と便が自動的に吸引でき、洗浄機能を有するもの)」で、バケツ部やホース部など衛生上レンタルになじまないものは引き続き販売対象です。パッドなどの消耗品は従来どおり介護保険対象外です。
③「便座の底上げ部材」を特定福祉用具購入の「腰かけ便座」の対象の拡充
さらに、洋式便器等への便器の取り換え(住宅改修)としても認められました。
④「通路等の傾斜の解消」を住宅改修の「段差の解消」の対象の拡充
通路等が水切りのためなどにより傾斜がある場合に、その傾斜を解消する工事を段差の解消の対象としました。
⑤「扉の撤去」を住宅改修の「扉の取り替え」の対象の拡充
従来は、引き戸などへの取り替えが無いと給付対象になりませんでした。
⑥「転落防止用柵の設置」を住宅改修の「段差解消の付帯工事」の対象の拡充
スロープの設置などの住宅改修に伴い、同時に行う付帯工事として転落防止用柵の設置を認めました。
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3月9日のシルバー新報に「4月からこう変わる 福祉用具・住宅改修」と題して、記事が出ていましたので紹介します。
来月から改正される福祉用具・住宅改修について、ご不明な点などあれば遠慮なくお問い合わせください。
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